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消防設備保守点検業務

消防法改正に基づく、消防設備、消火設備などの点検は、非常に高度で専門的な知識と技術を必要とします。当社は、確実で安全な消防設備点検を提供いたします。

消防設備、消火設備などの点検費用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

●お問い合わせ/担当部署
 情報通信事業部 サービス課/安藤
 TEL024-935-1717 FAX024-935-1739
 もしくは左記【お問い合わせ】より


点検とは?
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
 
消防用設備等は特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、設備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。
 
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。
 
消防設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく。設備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。

点検をする人は・・・
●延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
●延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物
で消防長又は消防署長が指定したもの
 消防設備士
 消防設備点検資格者

その他の業務
●防火対象物の点検
●消防訓練のお手伝い
 ・消防訓練(訓練用消火器の貸出等)
 ・通報・避難訓練(忘れてしまいがちな、消防設備の取扱を丁寧に説明します)
●防火管理者選解任届・消防計画書の作成補助(わずらわしい書類作成をお手伝いさせていただきます。)

ソリューション&プロダクト

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